
介護保険最新情報Vol.1542では、障害福祉の「補装具費支給制度」と介護保険の「福祉用具」の適用関係について、改めて留意事項が整理されました。
対象となるのは、車いす・歩行器・歩行補助つえなど、両制度で重複する品目です。
基本的には介護保険の保険給付が優先されます。
ただし、ここで注意したいのが「介護保険の対象者になったら、必ず介護保険の福祉用具しか使えない」という意味ではないことです。
標準的な既製品では身体状況に対応できず、医師や身体障害者更生相談所等によって個別対応が必要と判断される場合には、障害福祉制度の補装具費として支給できる場合があります。
今回の通知では、一部自治体への調査結果を踏まえ、相談時のポイントが改めて示されました。
特に注目したいのが「介護保険被保険者になる前の補装具利用実績」の確認です。
以前から補装具を使用していたことを確認することは、介護保険の対象となった後も、標準的な既製品ではなくオーダーメイド等による個別対応が必要な人である可能性を把握するきっかけになります。
また、要件を満たせば介護保険被保険者であっても補装具を利用できる場合があることを本人に説明することも重要とされています。
さらにケアプラン作成の過程では、本人の身体状況や利用意向などを、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの関係職種で共有して検討することが求められています。
ケアマネジャーにとっては、福祉用具を検討するときに「以前、補装具を使っていましたか?」という視点を持つことが今回の大切なポイントです。
厚生労働省 原文資料
介護保険最新情報 Vol.1542
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具支給制度と介護保険制度の適用関係等について」