
介護保険最新情報Vol.1541では、65歳以上の第1号被保険者が行方不明になった場合の「資格喪失」と「介護保険料」の取扱いが示されました。
ポイントとなるのは、住民票が消除されるまでの期間です。
行方不明になっても、住民票の消除には時間がかかる場合があります。その間も保険料が発生することで家族に負担が生じるケースがあります。
今回の通知では、こうした家族の負担を考慮し、介護保険法第142条に基づく減免の取扱いの中で、行方不明者の保険料を減免して差し支えないとしています。
さらに、将来、失踪宣告などによって過去に遡って死亡したとみなされる可能性を踏まえ、「全額免除」とすることも差し支えないと示されました。
また、失踪宣告等によって過去に遡って死亡したとみなされた場合は、死亡したとみなされる日の翌日以降に賦課された保険料は無効と解されます。
すでに納付された保険料については民法上の不当利得となり、市町村に返還義務が発生するとされています。
返還義務に係る時効の起算日は、失踪宣告が確定した日とするのが適当と示されています。
自治体の介護保険担当者にとっては、行方不明者やその家族から相談を受けた際の取扱いを確認しておきたい通知です。
厚生労働省 原文資料
介護保険最新情報 Vol.1541
「行方不明者の被保険者資格の喪失手続及び介護保険料の減免・返還に係る取扱いについて」